平成27年4月1日より、介護保険法の改正に伴い新たにに介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所できる方は、原則、要介護3以上の方に限定されました。
ただし、要介護1又は2の方でも、やむを得ない事由で、居宅において日常生活を営むことが困難である場合には、特例的に入所が認められます。
当ホームでは、小金井市での入所に関する指針を小金井市と協働で作成し、下記の「特例入所の要件」に該当する場合には、特例的に入所が認められることになりましたのでお知らせいたします。
入所申込みに際しましては、「特例入所の要件」を確認させていただくことになりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。
【要介護1又は2の方の特例入所の要件】
1)認知症である者であって、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられること。
2)知的障がい・精神障がい等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁にみられること。
3)家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態であること。
4)単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。
ただし、要介護1又は2の方でも、やむを得ない事由で、居宅において日常生活を営むことが困難である場合には、特例的に入所が認められます。
当ホームでは、小金井市での入所に関する指針を小金井市と協働で作成し、下記の「特例入所の要件」に該当する場合には、特例的に入所が認められることになりましたのでお知らせいたします。
入所申込みに際しましては、「特例入所の要件」を確認させていただくことになりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。
【要介護1又は2の方の特例入所の要件】
1)認知症である者であって、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられること。
2)知的障がい・精神障がい等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁にみられること。
3)家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態であること。
4)単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。
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該当の地域の様式を選んでください。
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社会福祉法人 聖ヨハネ会
特別養護老人ホーム 桜町聖ヨハネホーム
【住所】〒184-0005 東京都小金井市桜町1-2-24
【担当】施設サービス部 生活相談係まで
【電話】042-381-1234 /【FAX】042-381-1219
特別養護老人ホーム 桜町聖ヨハネホーム
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【電話】042-381-1234 /【FAX】042-381-1219