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ホーム  > 山梨事業所  > 富士北麓聖ヨハネ支援センター  > 相談支援課 (相談支援事業所 さぽーとヨハネ)

山梨事業所

相談支援課 (相談支援事業所 さぽーとヨハネ)

障害のある方や、そのご家族の生活や支援に関する相談に応じるとともに、関係機関と連携しながら、障害のある方の身近な地域において、安心して生活できるような地域の支援体制をつくることを目的とします。
具体的には、日常生活上の支援を必要とする障害のある方やそのご家族等に対し、窓口による相談や家庭訪問による相談等を行います。


概要

名称相談支援事業所 さぽーとヨハネ
設置主体社会福祉法人 聖ヨハネ会
指定年月日2009年(平成21年)4月1日
主たる対象者知的障害者・身体障害者・精神障害者・障害児
事業所所在地〒403-0008 山梨県富士吉田市下吉田東1-10-18
電話/FAXTEL 0555-24-8390  FAX 0555-24-8391
事業内容・指定特定相談支援事業
・指定一般相談支援事業
・指定障害児相談支援事業
営業日月曜日~金曜日 但し、国民の祝日、12月29日~1月3日を除く
営業時間9時00分~17時00分
事業実施地域富士吉田市、富士河口湖町、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村

事業内容

指定特定相談支援事業

サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害者の自立した生活を支え、障害者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。
事業の内容障害福祉サービス等を申請した障害者について、サービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行います
対象者障害福祉サービスを申請した障害者であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者
地域相談支援を申請した障害者であって市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者

指定一般相談支援事業

・地域移行支援は、入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援を要する者に対し、入所施設や精神科病院等における地域移行の取組と連携しつつ、地域移行に向けた支援を行うものです。
・ 地域定着支援は、入所施設や精神科病院から退所・退院した者、家族との同居から一人暮らしに移行した者、地域生活が不安定な者等に対し、地域生活を継続していくための支援を行うものです。
事業の内容<地域移行支援>
次の方のうち、地域生活への移行のための支援が必要と認められる方。

(1) 障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設または療養介護を行う病院に入所している方
※ 児童福祉施設に入所する18歳以上の方、障害者支援施設等に入所する15歳以上の方も対象。
(2) 精神科病院に入院している精神障害のある方
※直近の入院期間が1年以上の方が対象(原則)。ただし、直近の入院期間が1年未満であっても、措置入院者や医療保護入院者で住居の確保などの支援を必要とする方や、地域移行支援を行わなければ入院の長期化が見込まれる方も対象となります。
※2014(平成26)年4月1日から、地域生活に移行するために重点的な支援を必要とする方も対象者に加わります。

<地域定着支援>
常時の連絡体制の確保(夜間職員の配置、携帯電話等による利用者や家族との連絡体制の確保)
緊急時の対応(迅速な訪問、電話等による状況把握、関係機関等の連絡調整、一時的な滞在による支援)
対象者 <地域移行支援>
障害者支援施設等に入所している障害者
精神科病院に入院している精神障害者(1年以上の入院者を原則に市町村が必要と認める者)

<地域定着支援>
次の方のうち、地域生活を継続していくために緊急時等の支援が必要と認められる方。
(1) 居宅において単身で生活する方
(2) 居宅において家族等と同居していても、同居している家族等からの緊急時の支援が見込めない方
※グループホーム(共同生活援助)やケアホーム(共同生活介護)、宿泊型自立訓練の入居者は対象外

指定障害児相談支援事業

障害児が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に障害児支援利用計画を作成し(障害児支援利用援助)、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う(継続障害児支援利用援助)等の支援を行います。
事業の内容障害児相談支援には、障害児支援利用援助と継続障害児支援利用援助の2つのサービスがあります。

①障害児支援利用援助
障害児通所支援の利用申請手続きにおいて、障害児の心身の状況や環境、障害児または保護者の意向などを踏まえて「障害児支援利用計画案」の作成を行います。利用が決定した際は、サービス事業者等との連絡調整、決定内容に基づく「障害児支援利用計画」の作成を行います。

②継続障害児支援利用援助
利用している障害児通所支援について、その内容が適切かどうか一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い、「障害児支援利用計画」の見直しを行います(モニタリング)。また、モニタリングの結果に基づき、計画の変更申請などを勧奨します。
対象者 障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用するすべての障害児

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